プラスチック資源循環促進法に基づき市区町村がプラスチック製容器包装のみならずそれ以外のプラスチック使用製品廃棄物の再商品化を指定法人に委託する場合、「分別収集物の基準並びに分別収集物の再商品化並びに使用済プラスチック使用製品及びプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令」の分別収集物の基準に従って、市区町村毎の分別の基準を定め、分別収集を行う必要があります。市区町毎の基準を定める際の参考として省令に示された分別収集物の基準を補完・解説する手引きとして「プラスチック使用製品廃棄物の分別収集の手引き」が作成されています。
「プラスチック使用製品廃棄物の分別収集の手引き」
https://www.env.go.jp/press/files/jp/117382.pdf
「分別収集物の基準並びに分別収集物の再商品化並びに使用済プラスチック使用製品及びプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令」